2007年 04月 20日 ( Fri)
会社法第458条
「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」
純資産額が300万円未満の場合には配当できないことを定めた条文です。
この「300万円を下回る場合」ということが
・配当前なのか(すなわち、分配可能額があれば、配当後に300万円を下回っても構わない)
・配当後なのか(すなわち、配当後の純資産額が300万円を下回ってはならない)
で、散々悩んでしまいました。
結論からいえば後者なのですが、そのカラクリ?を調べるのに、3時間ぐらいかかってしまいました。
だって、会社計算規則第186条6号なんかに規定が置かれているので(しかも、この条文は会社法第461条2項6号に係っているし・・・)。
このあたりが、我流の限界です・・・
「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」
純資産額が300万円未満の場合には配当できないことを定めた条文です。
この「300万円を下回る場合」ということが
・配当前なのか(すなわち、分配可能額があれば、配当後に300万円を下回っても構わない)
・配当後なのか(すなわち、配当後の純資産額が300万円を下回ってはならない)
で、散々悩んでしまいました。
結論からいえば後者なのですが、そのカラクリ?を調べるのに、3時間ぐらいかかってしまいました。
だって、会社計算規則第186条6号なんかに規定が置かれているので(しかも、この条文は会社法第461条2項6号に係っているし・・・)。
このあたりが、我流の限界です・・・
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