2008年 02月 22日 ( Fri)
弁護士を扱った某漫画が、別の弁護士から「自分の小説の著作権侵害」として、差止請求をされました。
一応、ビジネス著作権検定上級をもっていますので、著作権のニュースには少し敏感です(笑)。
最初に思ったのが、「小説(等)のストーリーはアイディアであって、たとえ模倣をしたとしても著作権侵害にならないのでは?」ということ。
著作物は「表現」ですから、ストーリー、料理、服飾品のデザインなどは、通常は著作権は発生しません。これらを、文章にしたり、図案にしたり、写真に撮ったりすれば、「表現」として著作物に成り得ます。
今回の事案は、訴えたほうも訴えられたほうも弁護士(がらみ)ですから、「あれ?」と思ったわけですが・・・
その後のニュースを見ていたら、やっぱり「表現」が争点になっていました(小説に使われていたある単語・フレーズ?が、漫画に使われていたようです)。
後は、この「表現」が著作物にあたるかどうかですが・・・「思想または感情」はともかくとして「創作的に」表現されたものかどうか。
ここは難しいですね。一般に、題号やキャッチフレーズ、標語などは「創作」にあたりませんが、フレーズは・・・さて。
一応、ビジネス著作権検定上級をもっていますので、著作権のニュースには少し敏感です(笑)。
最初に思ったのが、「小説(等)のストーリーはアイディアであって、たとえ模倣をしたとしても著作権侵害にならないのでは?」ということ。
著作物は「表現」ですから、ストーリー、料理、服飾品のデザインなどは、通常は著作権は発生しません。これらを、文章にしたり、図案にしたり、写真に撮ったりすれば、「表現」として著作物に成り得ます。
今回の事案は、訴えたほうも訴えられたほうも弁護士(がらみ)ですから、「あれ?」と思ったわけですが・・・
その後のニュースを見ていたら、やっぱり「表現」が争点になっていました(小説に使われていたある単語・フレーズ?が、漫画に使われていたようです)。
後は、この「表現」が著作物にあたるかどうかですが・・・「思想または感情」はともかくとして「創作的に」表現されたものかどうか。
ここは難しいですね。一般に、題号やキャッチフレーズ、標語などは「創作」にあたりませんが、フレーズは・・・さて。
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