本当にいい時はこれからさ
2008年 02月 17日 ( Sun)
ちょっと前ですが、某ハンバーガーチェーンの店長に対して、「労働基準法上の管理監督者にあたらない」とし、残業代(割増賃金)の支払いを命じた判決がありました。
まだ判決が確定にしていないので何ともいえませんが、この事案で、別のことを考えてみました。

この事案は、店長=管理監督者か?が争点となっています。
少し、角度を変えてみます。

店舗を運営するためには、人手が必要です。そして、アルバイト等で賄うと、賃金(人件費)が発生します。
これを、「割増賃金が発生しない」管理監督者で補えば、アルバイト等の人件費を抑制することができます。
つまり、店舗を運営するにあたり、「労務の提供」が必要で、それが管理監督者のもの(かつ、本来、管理監督者に期待すべきものではないもの)であれば、企業は「無償」となります。そうすると、本来は「有償」の労務の提供を「無償」で得たのですから、これは企業の「不当利得」になるのでは?と。

今回のように「割増賃金」であれば、賃金債権の消滅時効は2年、不当利得返還請求権であれば10年。原告としては、不当利得返還請求権で争ったほうが有利な気もします(今回の争点ではないですが)。

で、このような「労務の提供」が不当利得を構成できるか?
『内田民法』で不当利得を調べてみました。
む、難しい。
不当利得の立件は、かなり複雑(難解)です。さすがに「財産法のごみ処理場」と言われるだけあって、うかつに立ち入れそうにありませんでした。
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